【1】建設業許可の要件
【今日のテーマ】
Q:建設業の許可を取りたいけど、うちは取れるかな?」
A:許可要件を満たしていれば取れます!!
※注意※
当サイトのポリシーにあるとおり、「分かりやすく」「ざっくり」と書いてありますので、表現や日本語についてのご指摘はご容赦ください。。
【かんたん解釈】
許可要件は主にこの5つ!
まずはかんたんに漫画にまとめてみました(^^)
※実際に当事務所でお客様へのご案内用に使用している資料です。
【5つの許可要件】
①
経営業務管理責任者になれる人がいるか(用意できるか)どうか。
②
専任技術者になれる人がいるか(用意できるか)どうか。
③
規定以上の財産があるかどうか。
④
建設業許可業者として相応しくない人がいないかどうか。
⑤
請負契約をするにあたって誠実性があるかどうか。
ご不明点がございましたらお気軽にお問合せください!
【詳細説明】
①
経営業務の管理責任者がいること。
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
※令和2年10月1日施行の建設業法改正により経営業務の管理責任者の要件が上記の一文となりました。
それじゃあ国土交通省令で定める基準に適合する者って誰?となると思いますので、
別記事【6】<許可要件①>経営業務の管理責任者について にて詳しく書きたいと思います!
②
専任技術者を営業所ごとに置いていること。
<一般建設業許可の場合>
次のイ、ロ、ハのいずれかに該当する者
イ: 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の所定学科(旧実業高校を含む)を卒業後5年以上、又は、大学の所定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む)を卒業後3年以上、実務の経験を有する者
ロ: 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する 者(学歴・資格を問わない)
ハ: イ、ロと同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
<特定建設業許可の場合>
次のイ、ロ、ハのいずれかに該当する者
イ:許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者、 又は建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者
ロ:法第7条第2号イ、ロ、ハに該当(左欄参照)し、かつ、許可を受けようとする建設業に 係る建設工事で、元請として4,500万円以上(昭和59年10月1日前にあっては1,500万 円以上、平成6年12月28日前にあっては3,000万円以上)の工事について2年以上指導監 督的な実務の経験を有する者
ハ:国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
※指定建設業(土、建、電、管、鋼、ほ、園)については上記のイ又はハに該当する者に限る。
※ちなみに「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の兼任をしたい場合、『同一営業所内』であるなら両者を一人で兼ねることができます。
③
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
<一般建設業許可の場合>
下記のいずれかに該当すること
・直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力のあること
・直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
<特定建設業許可の場合>
直前の決算において下記の要件すべてに該当すること
・欠損の額が資本金の20%を超えないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金が2,000万円以上であり、かつ、自己資本が4,000万円以上であること
④
欠格要件等に該当しないこと。
下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。
1
許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
2
法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、その他支店長・営業所長等が、また、個人にあってはその本人又は支配人が、次のような要件に該当しているとき
・ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
・建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・下記法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ア:建設業法
イ:建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
ウ:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
エ:刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条又は第247条の罪
オ:暴力行為等処罰に関する法律の罪
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
⑤
請負契約に関して誠実性を有していること。
法人、法人の役員等、個人事業主等が、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
※法人の場合、「役員」全員に対して上記誠実性が求められます。
以上、建設業許可の要件についてまとめてみました。
建設業の許可申請は、つまり上記の要件を満たしていることを説明する書類を用意して申請するということです。
結構な枚数の書類になると思います。。
要件を満たしているだろうか…書類はこれでいいだろうか…等、お悩みがございましたらお気軽にお問合せください^^
ここまでお読みいただきありがとうございました。
それではまた次の記事でお会いしましょう。
ご不明点がございましたらお気軽にお問合せください!
行政書士事務所オフィス・イワ
行政書士 岩本圭司
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