【3】建設業許可…必要?不要?

建設業の許可がいらない工事ってどんな工事??

 

まずはかんたんに漫画にまとめてみました(^^)
※実際に当事務所でお客様へのご案内用に使用している資料です。

 

 

 

【許可が不要な軽微な建設工事】

■建築一式工事
次のいずれかに該当する場合
(1) 一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)
(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事*
*:主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住用とするもの

 

■建築一式以外の建設工事
一件の請負代金が500万円未満の工事


上記工事だけを請負う場合には、建設業の許可が不要とされています。
※注意※
上記1,500万円や500万円という金額には、運搬費や材料費、消費税が『込』の金額になります。
また,「未満」ですので、「ジャスト1,500万円」の場合や「ジャスト500万円」の場合は、建設業の許可が必要となりますのでご注意ください。

 

 

 

 

建設業法をちょっと理解

よく「いくらまでなら許可なしで工事していいんだっけ?」というご質問をいただきます。

ここはよく勘違いされるところなので、ご説明いたします。

 

まず前提として、下記の方は建設業の許可が必要となります。
① 建設工事の発注者から直接工事を請負う元請負人
② 元請負人から建設工事の一部を請負う下請負人
(二次以降の下請負人も同様)

つまり、前提として「建設工事を請負う場合にはまず許可が必要」ってことですね!
そしてこの前提があったうえで「軽微な工事だけを請負う」場合は、「例外」として、許可が不要とされているんだと言われています。

というのも、建設業法では最初の条文に「…建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」とあります。

⇨カンタンにいうと、建設業法の目的は「確かな技術と業者の信頼性を約束することでお客様(発注者)を安心させる!」ということですね!

建設業は日本の経済を支えるとても重要な業種ですので、一定水準以上の「技術力」や「信頼性」、「安心感」があることが大切です。
そしてそれらを証明できるのが「建設業の許可」制度なんですね。

 

ということで、本日もお読みくださりありがとうございました!

 

(2022年8月)

行政書士事務所オフィス・イワ
行政書士 岩本圭司

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