【4】知事許可と大臣許可

知事許可と大臣許可の違いは?

 

営業所がどこにあるか、の違いです!

 

 

【営業所が県外(都外・道外・府外)にもある…YESかNOか?】

⇒NO(営業所同じ都道府県に1つだけ)の場合知事許可
※同一都道府県内であれば、いくつ営業所があっても知事許可。

⇒Yesの場合国土交通大臣許許可
※営業所ごとの業種が違っても大臣許可となる。

ちなみに、どこの知事(大臣)許可であっても全国の現場で工事を施工できます!
例:神奈川県知事許可を受けた場合でも、北海道~沖縄県どこの現場でも施工が可能。

 

「営業所」について

<営業所として認められるには>
営業所とは、建設工事の請負契約を常時締結する事務所をいい、少なくとも下記要件が備えられている必要があります。


請負契約の見積り入札契約締結等の実態的な業務を行っていること。


電話、机、各種事務台帳等を備えた事務室が設けられていること。
※代表者の自宅などを営業所と兼用している場合は、事務室部分と住居部分が明確に区分されていること。


①に関する権限を付与された者が常時勤務していること。


技術者が常勤していること。

 

つまり、上記の要件を欠く事務所は、「営業所」とは認められないということになります。

 

<※要注意ポイント※>

では逆に、上記の要件を欠いていれば「営業所」として扱われることはないのか。
…あるんです。

もともと営業所として用意した「部屋」ではないのに、請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行なっていれば、「営業所」として扱われることがあります。

「見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っている」

ということは…
権限のある人や技術者は常勤してるはず

ということは…
当然に電話、机、各種事務台帳等もあるはず

結果として
「営業所」としての要件を満たすことなる

「営業所」として扱われることになる

そしてこの場合、その「部屋」が営業所と同じ都道府県内にあればよいのですが、営業所とは別の都道府県にあった場合は、大臣許可が必要となってしまいますので、注意してください。

 

以上、本日もお読みくださいありがとうございました!

 

(2022年8月)

行政書士事務所オフィス・イワ
行政書士 岩本圭司

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