【4】知事許可と大臣許可
知事許可と大臣許可の違いは?
営業所がどこにあるか、の違いです!
【営業所が県外(都外・道外・府外)にもある…YESかNOか?】
⇒NO(営業所同じ都道府県に1つだけ)の場合:知事許可
※同一都道府県内であれば、いくつ営業所があっても知事許可。
⇒Yesの場合:国土交通大臣許許可
※営業所ごとの業種が違っても大臣許可となる。
ちなみに、どこの知事(大臣)許可であっても全国の現場で工事を施工できます!
例:神奈川県知事許可を受けた場合でも、北海道~沖縄県どこの現場でも施工が可能。
「営業所」について
<営業所として認められるには>
営業所とは、建設工事の請負契約を常時締結する事務所をいい、少なくとも下記要件が備えられている必要があります。
①
請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
②
電話、机、各種事務台帳等を備えた事務室が設けられていること。
※代表者の自宅などを営業所と兼用している場合は、事務室部分と住居部分が明確に区分されていること。
③
①に関する権限を付与された者が常時勤務していること。
④
技術者が常勤していること。
つまり、上記の要件を欠く事務所は、「営業所」とは認められないということになります。
<※要注意ポイント※>
では逆に、上記の要件を欠いていれば「営業所」として扱われることはないのか。
…あるんです。
もともと営業所として用意した「部屋」ではないのに、請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行なっていれば、「営業所」として扱われることがあります。
「見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っている」
↓
ということは…
権限のある人や技術者は常勤してるはず
↓
ということは…
当然に電話、机、各種事務台帳等もあるはず
↓
結果として
「営業所」としての要件を満たすことなる
↓
「営業所」として扱われることになる
そしてこの場合、その「部屋」が営業所と同じ都道府県内にあればよいのですが、営業所とは別の都道府県にあった場合は、大臣許可が必要となってしまいますので、注意してください。
以上、本日もお読みくださいありがとうございました!
(2022年8月)
行政書士事務所オフィス・イワ
行政書士 岩本圭司