【5】特定建設業許可と一般建設業許可の違い

特定建設業許可と一般建設業許可の違い…

 

簡単な分け方として
特定建設業許可以外⇒一般建設業
となります。

 

それでは、特定建設業許可が必要となるケースについて見ていきましょう!

 

①特定建設業許可が必要な場合

建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負う(元請)者が、1件の工事について下請代金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が4,000万円(ただし、建築一式工事は、6,000万円以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業の許可を受けなければなりません。
※ちなみにこの金額には、元請が提供する材料等の価格は含まれません。

②一般建設業許可が必要な場合

①以外の場合が一般建設業の許可が必要となります。

カンタンな見分けかた!

特定建設業許可と一般建設業許可のどっちが必要かの判別方法ですが、カンタンに言うと「元請けにならない場合は一般建設業許可」です。
元請けになる場合には、特定か一般かに分かれます

【判別フロー】

①最初の発注者から直接請負うのか?(元請けか?)
■NOの場合:
一般建設業許可が必要。

■YESの場合
1件の工事について下請工事への発注総額が4,000 万円以上か?(建築一式工事は、6,000万円以上か?)
・YES:特定建設業許可が必要。
・NO:一般建設業許可が必要。

 

特定建設業許可制度の目的

おわりに

特定建設業許可制度は、下請負人保護を目的としています。

特定建設業許可が必要となる工事の場合、元請業者にはこの制度による高いハードルが用意されますが、
下請負人として工事をする場合には、金額の制約等はありません!

 

今日も最後までお読みくださいありがとうございました!
ご不明点がございましたらお気軽にお問合せください!

(2022年8月)

行政書士事務所オフィス・イワ
行政書士 岩本圭司

 

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