【8】<許可要件③>財産的要件について
財産的要件とは?
前回の続き、建設業許可の「5つの許可要件」について説明しています。
今日はテーマは
「財産的要件」
ざっくり言うと「建設業として金銭的に信頼できるかどうか」です。
正確にいうと「請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。」という要件になります。
この要件は大きく分けて、以下の2つの場合に分かれます。
①<一般建設業許可の場合>
②<特定建設業許可の場合>
①<一般建設業許可の場合>
下記ののいずれかに該当すること
・直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること
⇒確定申告書に添付された貸借対照表で金額が確認できない場合は、500万円以上の預貯金残高証明書が必要。
・500万円以上の資金調達能力のあること
⇒主要取引金融機関発行の500万円以上の預貯金残高証明書で証明
(申請書の受付日から起算して前1か月以内のもの)
・直前5年間に許可を受けて継続して営業した実績のあること
上記のいずれかなので、貸借対照表で純資産が500万円以上確認できればそれだけで良いですし、500万円以上の残高証明書があればソレだけでも大丈夫です!
②<特定建設業許可の場合>
申請時直前決算の財務諸表における貸借対照表*において、下記すべての事項に該当していることが必要です。
*(法人の場合、定期株主総会の承認を得たもの)
・欠損の額が資本金の20%を超えないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金が2,000万円以上であり、かつ、自己資本が4,000万円以上であること
※直前の決算では資本金の要件を満たしていなくても、「申請日まで」に増資により基準を満たせばOKです!
…特定建設業許可の場合はちょっと面倒ですが、決算書(貸借対照表)を見ればすぐに確認できますね^^
ご不明点がございましたらお気軽にお問合せください(^^)
本日もお読みくださり本当にありがとうございました!
(2022年8月)
行政書士事務所オフィス・イワ
行政書士 岩本圭司