【10】<許可要件⑤>欠格要件等に該当しないこと。
欠格要件
前回の続き、建設業許可の「5つの許可要件」について説明しています。
今日のテーマは、最後の5つ目の許可要件
「欠格要件等に該当しないこと」
建設業許可の要件のなかに「欠格要件等に該当しないこと。」という要件があります。
ではこの要件について、サクっと説明します!
①該当者(誰が?)
【法人の場合】
法人、法人の役員等、政令で定める使用人
【個人の場合】
個人事業主等、政令で定める使用人
※注意※
役員等の全員が欠格要件等に該当しないことが必要です。
②欠格要件とは?
下記のいずれか(建設業第8条を要約)に該当する場合には、建設業の許可は取得できません。
【1】
許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
【2】
法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、その他支店長・営業所長等が、また、個人にあってはその本人又は支配人が、次のような要件に該当しているとき
①
破産者で復権を得ない者
②
不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者。また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
③
建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
④
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑤
下記法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ア:建設業法
イ:建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
ウ:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
エ:刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条又は第247条の罪
オ:暴力行為等処罰に関する法律の罪
⑥
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑦
暴力団員等がその事業活動を支配する者
⑧
心身の故障により建設業を適正に営むことができない者(精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
以上が欠格要件等になります。
なかなか項目が多い欠格要件ですが、「上記法律違反をしたことのある人」「禁固刑・罰金刑以上に処せられたことのある人」「復権を得てない破産者の人」「暴力団員でなくなった日から5年経過していない人」に該当する方は要注意ということですね。
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本日もお読みいただきありがとうございました^^
(2022年8月)
行政書士事務所オフィス・イワ
行政書士 岩本圭司