【12】許可後に必要となる手続

許可後に必要となる手続

前回までは、建設業許可の新規申請についての要件などを説明してきました。

今回のテーマは

「許可を受けた後に必要となる手続き」

こちらについて説明したいと思います。

 

許可を受けた後に必要な手続き

【1】
更新申請 ―建設業法第3条―
許可の有効期間は5年間ですので、引き続き許可を受けて建設業を営業する場合は、更新申請が必要です。
神奈川県においては、有効期間が満了する3か月前から30日前までに申請するようにとのことです。
※上記申請期間は都道府県によって異なりますので、ご確認ください。

【2】
決算変更届(決算報告書)の提出 ―建設業法第11条―
毎事業年度終了後、4か月以内に決算変更届(決算報告)を提出しなければなりません。

【3】
変更届の提出 ―建設業法第11条―
・商号・名称、所在地、役員などの変更をした場合は、30日以内に変更届を提出しなければなりません。
・経営業務の管理責任者専任技術者が交替した場合などは、2週間以内に変更届を提出しなければなりません。

【4】
業種追加申請、一般・特定新規申請
許可を受ける建設業種を追加する場合や、一般建設業・特定建設業の区分を変更する場合は、業種追加申請や般・特新規申請が必要です。

【5】
許可換え新規申請 ―建設業法第9条―
営業所の新設、廃止、所在地の変更等により許可行政庁を異にすることとなった場合には、新たな許可行政庁に許可換え新規申請を行い、新たな許可を受けることが必要です。
この場合、従前の建設業の許可の効力は、新たな許可を受けたときに失われます。

【6】
廃業届の提出 ―建設業法第12条―
許可業者であることをやめたり許可の要件を欠いた場合等は、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。

 

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください!

本日もお読みいただきありがとうございました^^

 

 

 

 

行政書士事務所オフィス・イワ
行政書士 岩本圭司

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