【14】<常勤証明>経営業務の管理責任者の確認資料
確認資料
今回は、経営業務の管理責任者の常勤を証明する確認資料について書いていきたいと思います。
※提出する書類・資料については、神奈川県の手引きに則っております。
他の都道府県でのお取扱いとは異なる場合がありますのでご注意ください。
経営業務の管理責任者の常勤を証明する確認資料については、下記2つのパターンによって異なります。
経営業務の管理責任者になろうとする人が
・「代表取締役等・個人事業主」の場合
・「その他の役員、個人の支配人」の場合
では、詳しく見ていきましょう。
【代表取締役等・個人事業主】の場合
経営業務の管理責任者が「代表取締役等・個人事業主」の場合は、原則として常勤を証明する確認資料は不要(省略することができます)
※注意※
他社で非常勤の形で勤務をしている場合は、その会社の非常勤証明書、または申請会社の現在の常勤確認資料*を必ず添付してください。
*この場合の確認資料は、「【その他の役員、個人の支配人】の場合」と同様のものです。
なお、他社で代表取締役(一人取締役を含む。)、持分会社の代表社員、組合の代表理事、清算人、個人事業主である場合は、原則として経営業務の管理者になれません。
【その他の役員、個人の支配人】の場合
※上記の支配人「登記されている者」であることが必要です。
申請会社の下記アからクのいずれかを添付する必要があります。
ア:
健康保険被保険者証(本人(被保険者))の写しに原本証明したもの(事業所名の記載されているものに限る。)
イ:
年金事務所で手続きをした「健康保険被保険者資格証明書交付申請書及び健康保険被保険者資格証明書」の写しに原本証明したもの(事業所名の記載されているものに限る。)
ウ:
建設業国民健康保険加入証明書原本(3か月以内に発行されたもの)(事業所名の記載されているものに限る。)
《以下は原本の提示が必要》
エ:
直近の健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書又は被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し。
※電子申告の場合、日本年金機構からの送付文書(鑑文書)と併せて印刷し、それぞれに原本証明したもの(割印でも可)を確認資料に添付が必要。
オ:
直近の住民税特別徴収税額通知書、通知前の場合は特別徴収切替申請書(受付された控え)の写し。
※常勤性が十分確認できないときは、別の資料が必要となる場合アリ。
カ:
(法人の場合)
直前決算の法人税確定申告書表紙(受付された控え)と勘定科目内訳明細書の役員報酬等内訳書の写し。
(常勤の役員で報酬年額が130万円以上の場合に限る。)
※電子申告の場合、税務署から送信された申告書の受信通知(メール詳細等)を印刷したものが必要
キ:
(個人の場合)
直前決算の所得税確定申告書B第一表(受付された控え)と第二表、青色申告の場合は加えて青色申告決算書の写し。
(事業専従に関する事項・専従者給与の内訳欄で給与年額が130万円以上の場合に限る。)
ク:
(個人の場合)
直前決算の所得税確定申告書B第一表(受付された控え)と青色申告決算書又は収支内訳書の写し
(給与賃金の内訳欄で給与年額が130万円以上の場合に限る。)
なお、個人番号(マイナンバー)が記載されている場合は、いずれも個人番号部分を完全に隠した状態で提示・提出すること。
また確定申告書について、電子申告の場合は税務署から送信された申告書の受信通知(メール詳細等)を紙に印刷とする等が必要。
以上、ア~クまで沢山ありますけど「いずれか」ですので、どれか一つでOKです。
全部揃える必要はありません。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください!
本日もお読みいただきありがとうございました^^
行政書士事務所オフィス・イワ
行政書士 岩本圭司