【16】専任技術者の確認資料①<常勤証明>
確認資料
今回は、専任技術者の常勤を証明する確認資料について書いていきたいと思います。
※提出する書類・資料については、神奈川県の手引きに則っております。
他の都道府県でのお取扱いとは異なる場合がありますのでご注意ください。
専任技術者の常勤を証明する確認資料については、下記2つのパターンによって異なります。
専任技術者になろうとする人が
・「代表取締役等・個人事業主」の場合
・「その他の者」の場合
それでは、詳しく見ていきましょう。
【代表取締役等・個人事業主】の場合
専任技術者が「代表取締役等・個人事業主」の場合は、原則として常勤を証明する確認資料は不要(省略することができます)
※注意※
他社で非常勤の形で勤務をしている場合は、その会社の非常勤証明書、または申請会社の現在の常勤確認資料*を必ず添付してください。
*この場合の確認資料は、「【その他の者】の場合」と同様のものです。
なお、他社で代表取締役(一人取締役を含む。)、持分会社の代表社員、組合の代表理事、清算人、個人事業主である場合は、原則として専任技術者になれません。
【その他の者】の場合
申請会社の下記アからクのいずれかを添付する必要があります。
ア:
健康保険被保険者証(本人(被保険者))の写しに原本証明したもの(事業所名の記載されているものに限る。)
イ:
年金事務所で手続きをした「健康保険被保険者資格証明書交付申請書及び健康保険被保険者資格証明書」の写しに原本証明したもの(事業所名の記載されているものに限る。)
ウ:
建設業国民健康保険加入証明書原本(3か月以内に発行されたもの)(事業所名の記載されているものに限る。)
エ:
直近の健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書又は被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
オ:
直近の住民税特別徴収税額通知書、通知前の場合は特別徴収切替申請書(受付された控え)の写し
カ:
直前決算の法人税確定申告書表紙と勘定科目内訳明細書の役員報酬等内訳書の写し
(常勤の役員で報酬年額が130万円以上の場合に限る。)
※法人の場合は原本提示
キ:
(個人の場合)
直前決算の所得税確定申告書B第一表と第二表、青色申告の場合は加えて青色申告決算書の写し
(事業専従に関する事項・専従者給与の内訳欄で給与年額が130万円以上の場合に限る。)
ク:
(個人の場合)
直前決算の所得税確定申告書B第一表と青色申告決算書又は収支内訳書の写し
(給与賃金の内訳欄で給与年額が130万円以上の場合に限る。)
なお、個人番号(マイナンバー)が記載されている場合は、いずれも個人番号部分を完全に隠した状態で提示・提出すること。
また確定申告書について、電子申告の場合は税務署から送信された申告書の受信通知(メール詳細等)を紙に印刷とする等が必要。
以上、ア~クまで沢山ありますが「いずれか」ですので、どれか一つでOKです。
全部揃える必要はありません。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください!
本日もお読みいただきありがとうございました^^
行政書士事務所オフィス・イワ
行政書士 岩本圭司