【17】専任技術者の確認資料②<要件・必要書類>

確認資料

今回は、専任技術者になるための要件とそれを証明する確認資料(必要書類)について書いていきたいと思います。

※提出する書類・資料については、神奈川県の手引きに則っております。
他の都道府県でのお取扱いとは異なる場合がありますのでご注意ください。


どの要件で専任技術者として申請するかによって必要書類が変わってきます。
大きく分けて下記2パターンに分かれます。

①一般建設業の場合
特定建設業の場合

それでは、要件ごとの「必要書類」を見ていきましょう!

①一般建設業の場合

【要件①】
所定学科卒業後、申請業種について大卒で3年以上、高卒で5年以上の実務経験を有する場合
<必要書類>
所定学科の卒業証明書(原本)又は卒業証書写し(原本提示又は原本証明)
実務経験証明書
・業種の経験、在籍の確認資料

【要件②】
申請する業種について10年以上の実務経験を有する場合
※同一人で複数業種の実務経験の重複は原則認められません。
(1業種につき10年必要で、2業種なら重複せずに併せて20年*の経験が必要。)
*一式工事や他の専門工事の実務経験がある場合、緩和される場合アリ。
<必要書類>
・ 実務経験証明書
・ 業種の経験、在籍の確認資料

【要件③】
国家資格等を有する場合、専修学校所定学科卒業後、申請業種について5年以上(専門士、高度専門士を称する者は3 年以上)の実務経験を有する場合
<必要書類>
・ 資格者証(技術士免状、免許証、技術検定合格証明書など)写し(原本提示又は原本証明)
・ 必要に応じて実務経験証明書と業種の経験、在籍の確認資料
(例:第二種電気工事士免状と3年の実務経験等)

 

②特定建設業の場合

【要件①】
許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者、又は建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者
<必要書類>
資格者証(技術検定合格証明書、技術士免状、免許証など)写し(原本提示又は原本証明)

【要件②】
一般建設業の専任技術者の要件を満たし更に元請けとして、4,500万円*以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験を有する場合
*
(H6.12.28 前は3,000万円、S59.10.1 前は1,500万円)
<必要書類>
・ 一般建設業の専任技術者の資格を有することを証明する資料(上記一般建設業要件①~③の必要書類
いずれか)
・ 指導監督的実務経験証明書及びその確認資料(工事内容、在籍の確認資料)

【要件③】
国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
<必要書類>
国土交通大臣の認定書写し(原本提示又は原本証明)

※注意※
指定建設業(土,建,電,管,鋼,ほ,園)の専任技術者は、上記要件①の一級資格者、上記要件③の大臣特別認
定者に限ります。

 

以上、専任技術者に必要な要件と必要書類でした!
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

本日もお読みいただきありがとうございました^^

 

 

 

 

行政書士事務所オフィス・イワ
行政書士 岩本圭司

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