【18】専任技術者の確認資料③<実務経験の証明>

前回の記事『【17】専任技術者の確認資料②<要件・必要書類>』にて必要書類であると説明した「実務経験証明書」についての裏付け資料となる「実務経験を証明する確認資料」についてご説明します。

※提出する書類・資料については、神奈川県の手引きに則っております。
他の都道府県でのお取扱いとは異なる場合がありますのでご注意ください。

 

専任技術者の実務経験を証明する確認資料

【何を証明するのか】

【1】所属していた事業所で申請する建設業種の実務に従事していた期間
【2】その業者に在籍していた期間
※上記両方が重なる期間を必要年数分証明する必要があります。

そして、この専任技術者の実務経験の確認資料については、下記の2パターンに分かれます。

①証明者が無許可業者の場合
②証明者が許可業者の場合

 

それでは、それぞれ見ていきましょう!

①証明者が無許可業者の場合

【1.申請する建設業種の実務に従事していたという裏付】

該当年の法人税又は所得税確定申告書(証明する期間分)の写し(原本提示)

確定申告書の事業種目欄で申請業種が明確である必要があります。
(確定申告書に添付された法人事業概況説明書の事業内容欄でも可)
確定申告書の事業種目欄で業種内容が不明確な場合確定申告書紛失の場合は、それに代えて、申請業種が明確に分かる工事請負契約書工事注文書工事代金請求書の控え又は工事請書控えの写しを、証明する期間各年1件以上添付する必要があります、(原本提示)
※工事代金請求書の控え、工事請書控えの場合は、対応する入金確認資料として預貯金通帳写し等(原本提示)が併せて必要です。

 

【2.在籍していた期間の裏付】

社会保険の被保険者記録照会回答票写し、健康保険被保険者証写し(申請会社に在籍している場合において資格取得日以降の期間を証明)、源泉徴収票写し、源泉徴収簿の写し(証明する年数分)など。
本人の氏名、事業所名が明記されているものに限る。

法人役員の場合は、商業登記簿謄本等の役員期間で確認できれば可。
ただし、株式会社で証明する期間中の重任登記を怠っている場合は認められません。
(会社法に基づく10 年以内の役員任期の伸長を行っている場合は、内容が確認できる定款又は株主総会議事録の写しが併せて必要です。)

個人事業主の場合は、所得税確定申告書等で事業主であることが確認できれば可。

 

②証明者が許可業者の場合

【1.申請する建設業種の実務に従事していた裏付】

実務経験証明書(様式第九号)の左上余白欄に許可行政庁、許可番号、許可業種、許可期間を付記。

許可通知書の写し、許可申請書の副本の写しがあれば、添付。
※許可の期間内に経験年数がある場合には上記の記入で可。
ただし、許可前及び許可失効後の経験年数も必要な場合は、その期間については、上記無許可業者の場合①の資料も必要。
備考欄に記入された許可の状況について、神奈川県知事許可業者の場合は台帳により、それ以外の許可業者の場合は、他行政庁に照会することにより確認します。その結果、許可業者であることが
確認できなかった場合は、上記無許可業者の場合①の資料が必要になります。

【2.在籍していた期間の裏付】

上記②無許可業者の場合と同じ

※注意※

・土木一式・建築一式工事業の経験を証明する場合は必ず工事内容が確認できる工事請負契約書工事注文書、工事代金請求書の控え又は工事請書控えの写しを、証明する期間各年1件以上添付する必要があります。(原本提示)
(工事代金請求書の控え、工事請書控えの場合は、対応する入金確認資料として預貯金通帳写し等(原本提示)が併せて必要。)

・建物の工事で、契約書等の工事名称が、増築、改築、改修、リフォーム工事等となっている場合は、契約書等に加え、工事の内容が確認できる見積書、内訳書、工程表、図面等の写しを提出する必要があります。

・ 機械器具設置工事業の経験を証明する場合は、契約書等に加え、工事の内容が確認できる資料(見積書、内訳書、仕様書、図面の写し、写真、パンフレット等)を提出する必要があります。
また、工事の内容については、事前に役所に相談が必要です。

・ その他の工事の場合も、審査の必要に応じて、見積書、内訳書、仕様書、図面の写し、写真、パンフレット等追加資料を提出が必要となる場合があります。

・ 電気工事、消防施設工事においては電気工事士法及び消防法の規定に鑑み、無資格での実務経験は原則として認められません。
(資格が不要とされている工事であった等、各法に抵触していない内容であった場合には、その旨の申立書を確認資料に添付が必要です。)

以上、今回は専任技術者の実務経験を裏付ける確認資料についてご説明いたしました。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
本日もお読みいただきありがとうございました^^

 

 

 

 

行政書士事務所オフィス・イワ
行政書士 岩本圭司

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