【15】<経験証明>経営業務の管理責任者の確認資料
確認資料
今回は、経営業務の管理責任者の経験を証明する確認資料について書いていきたいと思います。
※提出する書類・資料については、神奈川県の手引きに則っております。
他の都道府県でのお取扱いとは異なる場合がありますのでご注意ください。
また、これを書いている2020年11月現在、経営業務の管理責任者に関する法改正について神奈川県の「建設業許可申請手引」はまだ更新されていません。
本記事は法改正に則って書いてありますが、念のため「経営業務の管理責任者」についての明確な確認資料については、都度、都道府県に確認されることをお勧めいたします。
経営業務の管理責任者の経験について…
<証明者が法人>
①証明者が無許可業者の場合
②証明者が許可業者の場合
<証明者が個人>
③証明者が無許可業者の場合
④証明者が許可業者の場合
では、詳しく見ていきましょう。
<証明者が法人>
①証明者が無許可業者の場合
1)役員期間の裏付(証明する期間分)
⇒商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(原本)
※株式会社で証明する期間中の2年毎の重任登記を怠っている場合は認められません。
※役員任期の伸長を行っている場合は、内容が確認できる定款又は株主総会議事録の写しが併せて必要。
2)建設業に係る経営業務を行っていた裏付(証明する期間分)
⇒該当年の法人税確定申告書(証明する期間分)の写し(原本提示)
・工事代金請求書の控え、工事請書控えの場合は、対応する入金確認資料として預貯金通帳写し等
(原本提示)が併せて必要。
②証明者が許可業者の場合
1)役員期間の裏付(証明する期間分)
⇒商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(原本)
※株式会社で証明する期間中の2年毎の重任登記を怠っている場合は認められません。
※役員任期の伸長を行っている場合は、内容が確認できる定款又は株主総会議事録の写しが併せて必要。
2)建設業に係る経営業務を行っていた裏付(証明する期間分)
⇒経営業務の管理責任者証明書の備考欄に許可行政庁、許可番号、許可業種、許可期間を付記。
※許可通知書の写し、許可申請書の副本の写しがあれば、添付。
※許可の期間内に役員としての経験年数がある場合には上記の記入で可。
ただし、許可前及び許可失効後の経験年数でのカウントが必要な場合は、その期間については、上記無許可業者の場合2)の資料が必要。
※備考欄に記入された許可の状況について、照会により許可業者であることが確認できなかった場合は、上記無許可業者の場合2)の資料が必要になります。
<証明者が個人>
③証明者が無許可業者の場合
1)事業主期間の裏付(証明する期間分)
⇒所得税確定申告書の写し等(原本提示)
※支配人であった場合は支配人期間の裏付
商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(原本)
2)建設業に係る経営業務を行っていた裏付(証明する期間分)
証明者が法人の場合と同じ
④証明者が無許可業者の場合
1)事業主期間の裏付(証明する期間分)
⇒所得税確定申告書の写し等(原本提示)
※支配人であった場合は支配人期間の裏付
商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(原本)
2)建設業に係る経営業務を行っていた裏付(証明する期間分)
証明者が法人の場合と同じ
以上、いかがでしたでしょうか。
経営業務の管理責任者についての確認資料は、けっこー複雑ですね。。。
正直、めんどーくさいです。
ただし、2020年10月から経営業務の管理責任者の要件が変更になったことで「業種」での経験の縛りがなくなり、「建設業」に関しての経営業務の管理責任者としての経験年数を問われるようになりました。
これはちょっとうれしいですね^^
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください!
本日もお読みいただきありがとうございました^^
行政書士事務所オフィス・イワ
行政書士 岩本圭司