【9】<許可要件④>請負契約に関して 誠実性を有していること。
誠実性とは?
前回の続き、建設業許可の「5つの許可要件」について説明しています。
今日はテーマは
「請負契約に関して誠実性を有していること」
建設業許可の要件のなかに「請負契約に関して誠実性を有していること」という要件があります。
ではこの要件について、カンタンに説明していきます。
①該当者(誰が?)
【法人の場合】
法人・役員等・政令で定める使用人(支店長・営業所長など)
【個人の場合】
個人・支配人
※要チェック※
ここでいう「役員等」とは取締役だけではなく、名称役職を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者のことをいいます。
②条件(どういう状態であればいいの?)
請負契約に関して「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」ではなければOK!
<不正な行為とは>:
請負契約の締結又は履行に際して、詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為のこと。
<不誠実な行為とは>:
工事内容・工期等について請負契約に違反する行為のこと。
上記内容の条文は、以下のとおりです。
(建設業法第7条3号)
法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかなものでないこと。
今回の要件は馴染みやすかったのではないでしょうか(^^)
要するに
「事業の実権を握っている人が、法律違反や契約違反などをしない(する可能性が低い)こと」という当たり前のことを言ってるんですね^^
本日もお読みいただきありがとうございました。
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それでは素敵な日曜日をお過ごしください^^
(2022年8月)
行政書士事務所オフィス・イワ
行政書士 岩本圭司