【6】<許可要件①>経営業務の管理責任者・適切な社会保険への加入について
経営業務の管理責任者って何?
一番最初の記事で「5つの許可要件」についてお話しましたが、今回からはその5つの要件を一つずつカンタンに説明していきたいと思います。
今日はテーマは
「経営業務の管理責任者」と「適切な社会保険への加入」
経営業務の管理責任者の要件
建設業法施行規則第7条第1項イロハより
【基本的なパターン】
常勤役員(個人である場合はその者又はその支配人)のうち1人が、次のいずれかに該当すること。
※旧基準とほとんど同じですが、(業種の区別)がなくなっています。
①
建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
②
建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること。
③
建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。
⇒上記に該当しない(補佐する人を置くことでOKとなるパターン)
【常勤役員等を直接補佐する人が必要な場合】
常勤役員(個人である場合はその者又はその支配人)のうち1人が、次のいずれかに該当すること。
①
建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
②
五年以上役員等としての経験(建設業以外もOK)を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者。
+
上記①②の人を直接に補佐する者として
建設業の「財務管理の経験」「労務管理の経験」「業務運営の経験」を5年以上有する者を置くこと。
※一人が複数の経験を兼ねることが可能。
以上の5パターンが要件となります。
おすすめの確認フローとしては、まずは自分(自社)は「単独でなれる」か「補佐する人が必要」か、そこから大きく分けていくと、わかりやすいと思います。
適切な社会保険への加入
適切な社会保険への加入も必須となっていますが、カンタンです。
社会保険…(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)
・法人の場合は社会保険への加入が必須
・個人事業主の場合は2パターン
1)常用の労働者が5人以上の場合は社会保険への加入が必須
2)常用の労働者が4人以上の場は「雇用保険」のみ加入が必須
以上が、<許可要件①>である「経営業務の管理責任者・適切な社会保険への加入」となります。
お読みくださりありがとうございました
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おまけ記事
令和2年10月1日施行の変更点(カンタン解釈)
令和2年10月1日に法改正がありましたが何が変わったのかを、ざっくりとカンタンに説明します。
①
「許可を受けようとする建設業に関し~年以上の経営業務の管理責任者としての経験」という経験年数のカウント方法について、許可を受けようとする建設業に関し~という建設業の種類ごとの区別が廃止され、建設業の経験として統一されました。
(例:塗装工事業、防水工事業などの業種の区別がなくなり、建設業での経験年数でカウントできるようになりました)
②
適正な社会保険への加入が許可要件となりました。
③
補佐する人を置くことで、建設業以外の役員経験でも認められるようになりました。
※(5年以上の役員+建設業に関し2年以上役員等としての経験が必要)
以上が、大きな変更点です。
(2022年8月)
行政書士事務所オフィス・イワ
行政書士 岩本圭司