経営業務の管理責任者って何?
一番最初の記事で「5つの許可要件」についてお話しましたが、今回からはその5つの要件を一つずつカンタンに説明していきたいと思います。
今日はテーマは
「経営業務の管理責任者」
実は令和2年10月1日に改正がありまして、「経営業務の管理責任者」の要件が変更されました。
これを緩和された!と思うこともできますが、すっごいややこしくなってます。。。
建設業許可の新規申請や更新申請にとっても大切ですので、ご興味ある方は是非ご一読ください。
ではまずはじめに、新しくなった経営業務の管理責任者の要件を見てみましょう!
新しくなった経営業務の管理責任者の要件
建設業法施行規則第7条第1項イロハより
【単独でOKな場合】
常勤役員(個人である場合はその者又はその支配人)のうち1人が、次のいずれかに該当すること。
※旧基準とほとんど同じですが、(業種の区別)がなくなっています。
①
建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
②
建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること。
③
建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。
【常勤役員等を直接補佐する人が必要な場合】
常勤役員(個人である場合はその者又はその支配人)のうち1人が、次のいずれかに該当すること。
①
建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
②
五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者。
上記①②の場合、「財務管理の経験」、「労務管理」、「運営業務の経験」について、直接に補佐する者になろうとする建設業者又は建設業を営む者において5年以上の経験を有する者
※一人が複数の経験を兼ねることが可能。
以上の5パターンが要件となります。
おすすめの確認フローとしては、まずは自分(自社)は「単独でなれる」か「補佐する人が必要」か、そこから大きく分けていくと、わかりやすいと思います。
実際に改正された建設業法の条文は以下のようになります!
「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。」
(建設業法7条1項)
この「国土交通省令で定める基準に適合する者」が上記の要件をを満たす者ということになります。
令和2年10月1日施行の変更点(カンタン解釈)
では、令和2年10月1日から何が変わったのかを、ざっくりとカンタンに説明します。
①
「許可を受けようとする建設業に関し~年以上の経営業務の管理責任者としての経験」という経験年数のカウント方法について、許可を受けようとする建設業に関し~という建設業の種類ごとの区別が廃止され、建設業の経験として統一されました。
(例:塗装工事業、防水工事業などの業種の区別がなくなり、建設業での経験年数でカウントできるようになりました)
②
適正な社会保険への加入が許可要件となりました。
③
補佐する人を置くことで、建設業以外の役員経験でも認められるようになりました。
※(5年以上の役員+建設業に関し2年以上役員等としての経験が必要)
以上が、大きな変更点です。
引用元資料として、国交省から公開されている今回の変黒点についてのページURLを載せておきます。
https://www.mlit.go.jp/common/001365752.pdf
今回もお読みくださり本当にありがとうございました!(^^)
少しでもご不明点がございましたらお気軽にお問合せください!
行政書士事務所オフィス・イワ
行政書士 岩本圭司