【7】<許可要件②>専任技術者について

専任技術者とは?

 

前回の続き、建設業許可の「5つの許可要件」について説明しています。

今日はテーマは

「専任技術者」

 

それでは早速、専任技術者の要件を見てみましょう!

専任技術者の要件

まずはざっくりとカンタンに書きます。

 

<一般建設業許可の場合>

その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。


許可を受けようとする建設業に関する所定の高校を卒業した後五年以上実務の経験を有する者在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの


許可を受けようとする建設業に関する所定の大学または専門学校卒業した後三年以上実務の経験を有する者在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの


許可を受けようとする建設業に関する十年以上実務の経験を有する者


国土交通大臣が①②③に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
(いわゆる国家資格者

私の経験上ですが、実際は③か④のケースで専任技術者とすることが多いですね。

※注意※
上記①②については、所定の学部学科や専門学校として認められるか基準が都道府県によって異なります。
上記①②で専門技術者とする場合には、「必ず」許可申請をする都道府県にご確認ください。

 

<特定建設業許可の場合>

その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。


許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者又は建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者


一般建設業の専任技術者の要件に該当し、かつ許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、元請として4500万円以上*の工事について2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
*(昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上、平成6年12月28日前にあっては3,000万円以上)


国土交通大臣が①②に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
いわゆる国家資格者

※注意※
【指定建設業の場合】
①土木工事業
②建築工事業
③電気工事業
④管工事業
⑤鋼構造物工事業
⑥舗装工事業
⑦造園工事業

以上の7業種の特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者については、一級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定したものでなければなりません。

 

では、それを証明するにはいったいどんな書類が必要か?を別の記事にてアップしておりますので、よろしければご一読ください!

 

 

 

条文確認

では、上記では色々省いて説明しましたので、下記条文で詳細を見てみましょう!

<一般建設業許可の場合>

建設業法7条2号
その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。


許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)
若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)
若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの


許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者


国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

以上が詳細な要件となります。
<特定建設業許可の場合>
ほぼ条文のまま説明しましたので割愛します。
※建設業法15条2号参照。
では、それを証明するにはいったいどんな書類が必要か?
‥それはまた別の機会に「申請書類編」としてアップしたいと思います!

 

本日もお読みくださり本当にありがとうございました!

少しでもご不明点がございましたらお気軽にお問合せください(^^)

 

(2022年8月)

 

 

 

 

行政書士事務所オフィス・イワ
行政書士 岩本圭司

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